小選挙区選出議員選挙
沖縄県第1区
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沖縄県第3区
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沖縄県第4区
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比例代表選出議員選挙(九州)
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最高裁判所裁判官国民審査
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ルールを守ってキレイな選挙
選挙運動は、選挙運動期間内(立候補の届出日から、投票日の前日まで)に限り、満18歳以上の者であれば、行うことができます。 また、選挙運動については、公職選挙法等においてさまざまな制限が定められていますので、ルールを守って行うよう心がけてください。
SNSやブログなどの様々なインターネットツールを利用した選挙運動ができます。
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
- 選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リポスト、シェアなど)
- 選挙運動の様子を動画サイトに投稿する
インターネット 選挙運動 でやってはいけないこと
- 有権者が、電子メールを利用して選挙運動をすること
- 18歳未満の方が、選挙運動をすること
- 選挙運動用のホームページや電子メールを印刷して頒布すること
- 公示日前に選挙運動すること
- 候補者に関する嘘の情報を公開すること
- 氏名を偽ってネットを利用すること
- 悪質な誹謗・中傷をすること
- 候補者等のウェブサイトを改ざんすること
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は住民票がある自治体で行われます。 そのため、進学や就職で、住所が変わる場合には、引越先の自治体への住民票の届出が必要です。
※市町村間で住所を移転してから、 3か月に達しない方は、移転前の市町村の選挙人名簿に登録されていることを確認して、移転前の市町村で投票することになります。